会則

湖 西 卓 球 協 会 会 則

 

 (名称及び事務所)

第1条 この会は湖西卓球協会(以下「協会」という。)と称し事務所を会長の指定する場所に置く

  (目的)

第2条 協会はアマチュア精神に則り会員相互の親睦を図るとともに体力の向上、卓球技術の練磨及び明確な

     スポーツ精神を養成することを目的とする。

  (事業)

第3条 協会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

 (1) 各種大会の実施に関すること

 (2) 卓球の技術指導に関すること

 (3) その他協会の目的達成のために必要な事業

  (組織)

第4条 協会は湖西市及び近隣の官公庁・事業所・学校・クラブチーム等の団体又は個人の卓球を愛好する

     有志で組織する。

第5条 協会には次の役員を置く。

 (1) 会長        1名

 (2) 副会長      若干名

 (3) 理事長      1名

 (4) 副理事長    若干名

 (5) 常任理事    若干名

 (6) 理事       若干名

 (7) 事務局長    1名

 (8) 事務局員    若干名

 (9) 監事       2名

第6条 協会の役員選出は次のとおりとする。 

 (1) 会長・副会長・理事長・副理事長・監事は理事会にて選任する。

 (2) 常任理事は理事の中から会長が指名する。

 (3) 理事は加入団体又は個人会員の代表者及び会長の推薦によるものとする。

 (4) 事務局長及び事務局員は会長が指名し常任理事を兼ねるものとする。

  〔役員の任期〕

第7条 役員の任期は2ヵ年とする。 ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は補充することが

     できるが、その場合の任期は前任者の残任期間とする。

  〔役員の職務〕

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

 (1) 会長は協会を代表し会務を統轄する。

 (2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。

 (3) 理事長は理事を代表し会の運営にあたる。

 (4) 副理事長は理事長を補佐する。

 (5) 常任理事は緊急な議案を審議し 種々の原案を作成する。

 (6) 理事は議案を審議し会務を執行する。

 (7) 事務局長は会長の命を受け 事業に必要な庶務を担当し 事務局の運営にあたる。

 (8) 事務局は事務局長を補佐し会計を兼ねる。

 (9) 監事は協会の会計を監査し理事会に報告する。

  〔顧問〕

第9条 協会に顧問を置くことができる。

 (1) 顧問は常任理事会が推薦し 会長が委嘱する。

 (2) 顧問は協会を後援し 協会の諮問に応ずる。

第10条 協会に常任理事会及び理事会を置く。

第11条 常任理事会は会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事を以て組織し 緊急な議案を審議する

      とともに会務を遂行する。

第12条 理事会は会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事及び理事を以て組織し 協会の重要事項を

      審議する。

第13条 常任理事会及び理事会の会議は会長がこれを招集し その議長となる。

第14条 常任理事会は会長が必要と認めるとき招集し 理事会は年1回これを招集する。

第15条 理事現在数の1/3以上か会議の目的たる事項を示して請求のあるときは 会長は臨時に理事会を

      招集しなければならない。

第16条 会議は構成員の1/2以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の決議で決め、可否同数の

      場合は議長が決定する。

第17条 理事会の議決すべき事項について、理事会を招集するいとまがないときは、常任理事会において当該  

      事項を議決することができる。

  〔会計年度〕

第18条 協会の事業年度は 4月1日から翌年3月31日までとする。

  〔入会金〕

第19条 協会に新規加入するときは、加入申込書により、入会金を添えて会長宛てに申し込むものとする。

 (1) 団体    2,000円

 (2) 個人    1,000円

  〔脱会〕

第20条 協会を脱会するときには、会長に届け出なければならまい。

第21条 脱会に際しては、納入した一切の会費は返還しない。

第22条 会則第2条の目的に反する行動をとり、若しくは、その義務をはなはだしく怠りたる会員は理事会の決議

      によって除名することができる。

  〔年度会費〕

第23条 協会の事業を遂行するために、会員は毎年会計年度初めに会費を納入する。ただし、入会の期日が

      10月1日以降の場合は、その年度内の会費は半額とする。

 (1) 団体    1,000円/人

 (2) 個人    1,500円/人

 (3) 通信費  (高等学校及び他協会加盟者)1,500円

  〔登録〕

第24条 日本卓球協会に登録をする者は、「静岡県卓球協会会費に関する細則」に則り登録する。

  〔帳簿の備付等〕

第25条 協会に次の帳簿をおくものとする。

 (1) 協会会則

 (2) 役員及び会員名簿

 (3) 大会要項及び試合記録簿

 (4) 会議議事録簿

 (5) 金銭出納簿

  〔附則〕

第26条 本会則は理事会の議決によらなければ変更することができない。

第27条 本会に必要な細則などは常任理事会で定める。

   附則

 この会則は、平成9年4月1日から施行する。

   附則

 この会則は、平成30年4月28日から施行する。

  第24条の追加